斜線制限について

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当サイトでは、不動産投資における必要最低限の知識として、『斜線制限』についてのコンテンツを提供しています。
また、『斜線制限について』といった大きなカテゴリの説明から、斜線制限に関する計算方法などの細分化されたカテゴリまでを極力わかりやすいコンテンツ形式で掲載しています。

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不動産関連用語の中では、耳にする機会が多い言葉の一つである『斜線制限(しゃせんせいげん)』。
『斜線制限』とは、建築物の各部分の高さに関する制限のことで、この制限によって通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的として建築基準法第56条で定められています。
また、制限される高さの算出方法は、用途地域などによって異なります。

道路の日当たりや通風に支障をきたさないように建築物の各部分の高さを規制したものを「道路斜線制限」といいます。
このコンテンツでは、道路斜線制限についての知識と算出方法についてご紹介しています。
 道路斜線制限についてはこちら
隣地の風通し、日当たり等の環境確保のための斜線制限を隣地斜線制限といいます。
こちらのコンテンツでは、この隣地斜線制限におてる規定などについてご紹介します。
 隣地斜線制限についてはこちら
都市計画法において建物を建てる地域をまず「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分け、そしてそれぞれをさらに細かく12の区分に分類したものを用途地域といいます。s
こちらのコンテンツでは、この用途地域の細かい分類をご紹介します。
 用途地域についてはこちら
都市計画法において、建築物において北側隣地の日当たりや風通しの確保や土地利用の増進を目的として最高限度高度の制限と最低限度高度の指定がされています。
この2つの高度地区についてご紹介します。
 高度地区はこちら